働き方改革関連法がスタートしました
問題です。働き方改革関連法に関するチラシ(PDFファイル)
答え:☓ |
社員が計画年休の取得を拒否した場合でも、その責任は企業にあり罰則の対象(一人当たり30万円)になります。 |
答え:☓ |
中小企業の時間外上限の効力は2020年4月1日からです(大企業は2019年4月1日施行済み)。また、時間外労働が全くできなくなることではありません。これまで通り、原則として1か月45時間、1年360時間の範囲内での時間外労働は36協定を締結し労基署へ届け出ることができます。 |
答え:働き方改革関連法のスケジュールは下記のとおりです。 |
働き方改革法と中小企業への影響(PDFファイル) |
答え:☓ |
これまで、管理監督者は労働時間の管理の対象から外れていましたが、2019年から管理監督者も労働時間を把握する必要があります。 |
Q5.同一労働同一賃金は2021年4月1日からスタートする
答え:◯ |
2021年4月1日から同一労働同一賃金が施行されます。正社員と契約社員、パートタイマーなどに不合理な差(給与、手当、福利厚生)が認められなくなります。 |
答え:☓ |
勤務時間インターバル制度は現在努力義務となっています。義務ではありませんが、働き方の見直しや一定の休息を確保することにより、生産性向上のきっかけになる可能性がある制度です。業種にもよりますが一度検討する価値ある制度だと思います。 |
答え:◯ |
中小企業に対する月60時間超えの時間外労働の割増率については、これまで据え置かれてきましたが、今回の働き方改革もあり2023年4月1日から月60時間超の時間外労働につきましては、1.5割の割増率で残業代を支給しなければなりません。 |
いかがでしたでしょうか。
働き方改革関連法につきましては、メディアでも取り上げられているところですが、内容よく分からない、スケジュールはどうなっているのかなど中小企業の経営者の方や管理者の方から質問がありましたので今回働き方改革関連の専門ページを設置いたしました。
2019年3月27日の日本経済新聞の記事によりますと、中小企業の残業の上限規制への対応は46%、同一賃金への対応は36%にとどまっているとの調査結果がありました(2018年10月~12月中小企業経営者向けアンケート)。
経営に係るすべてがそうであるように、働き方改革への対応も早くから取り組んでいくことが後の経営を有利に進めることになります。
特に同一労働同一賃への対応は、契約社員やパートタイマーを多く抱える業態では人件費の増加が見込まれます。給与制度はじめ、評価制度や等級制度など総合的に見直す時期にきていると思います。
今回の企画が、企業経営者の皆さまの働き方改革へ対応する際のヒントとなれば幸いです。
Q&Aに対する質問や疑問点、その他ご意見などございましたら下記までお問合せください。働き方改革への対応含む今後の経営の方向性についてなど、経営全般的について意見交換できればと思っております(費用はかかりません)。弊社との意見交換から解決の方向性を見つけるなど何らかのヒントが見つかると思いますのでお気軽にコンタクトください。
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