職場における熱中症対策の強化について
令和7年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策の義務化がスタートします。
改正内容
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備及び関係者への周知。
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるように以下のことを講じる。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
対象となる環境
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
具体的な対応
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」
「体制整備」とは、安全衛生委員会などで熱中症が発生した場合の連絡先や担当者などが考えられます。
「手順作成」とは、添付資料にあるようなフロー図を作成するとよいでしょう。
「関係者への周知」とは、「体制整備」と「手順作成」の完成後、関係者に対し説明会などを通して理解してもらうとよいでしょう。
運用においてはWBGT(熱中症指数)を測る計器を必要数準備した上で対応するとよいでしょう。
詳細は、厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」をご参照ください。